教官 | 飯野海彦 |
教科(講座) | 刑事訴訟法 |
投稿者 | |
投稿日 | 2023年03月13日 |
評価 | ど鬼 |
テスト | |
レポート | なし |
出席 | なし |
コメント | 出席はないが、講義毎に判例の事案・判旨の要約の発表(任意、挙手制)がある。要約になっていない発表が大半だが、内容は関係なく、発表すればテストに加点してくれるとのこと。なお、発表する学生は固定化されている。
講義は板書が読めない、声が聞き取れないのダブルパンチで、ボイスレコーダーが必要という本サイトの書き込みも納得できる。
履修者は少なく、20人もいないと思う。毎回出席していたのは8名程度だった。
新たなる被害者を生まないために、以下、試験講評を載せる。意外にも及第率が高くて驚いたが、履修者が少ないこと、テスト欠席者を含んでいないことが関係しているのかな。
1.論点について
本試験で、解答者が「挙げる」ことを期待していた「論点」とは、テキストや『刑事訴訟法の争点』『刑事訴訟法判例百選』の見出しとなるような、講学上の争点です。問題文をそのまま反芻し、「これが問題となる」と書かれても、論点を「明示した」ことになりません。
本試験で解答者に上げることを期待していた論点は、①自動車検問(無差別の一斉検問の適法性)、②被告人の特定(確定)、③令状による捜索の範囲(捜索開始後に対象者の占有下に入った捜索対象物の差押え)の3点でした。
2.答案に書くべきこと
答案の書き方は、各自の創意工夫に任せたいので、模範答案は特に示しません。ここでは、答案に盛り込むべき内容を示します。
①自動車検問
ア)自動車検問に、a交通検問、b警戒検問、c緊急配備検問の3種類があり、外観上格別不審な様子も道交法上の違反車両でもない車両に対する無差別の一斉検問には法的根拠に疑義があること。
イ)違法説、警察法2条1項説、警職法2条1項説。判例は、下級審の違法説(大阪地判昭37・2・28下刑集4・1=2・170)、警職法2条説(大阪高判昭38・9・6高刑集16・7・526:前記大阪地判の控訴審)、そして最高裁の警察法2条説(最決昭55・9・22刑集34・5・272)。各説の問題点を指摘し、特に最高裁が警察法2条説に拠ったことによる問題点を指摘する。
②被告人の特定
ア)形式的表示説、実質的表示説、挙動説、意思説。判例は実質的表示説。
イ)問題にある略式命令の場合の処理。酒気帯び運転と無免許運転とは観念的競合=科刑上一罪のため、既判力の客観的範囲を一致させる原則に従うと、酒気帯び運転の罪に対する略式命令の既判力は無免許運転の罪に及び、氏名冒用者に不当な利益。ではどうするか。
ウ)「被告人らしき者」をどう扱うか、どう事案を処理するか、場合分けをして記述。
③令状による捜索の範囲
『刑事訴訟法判例百選』No20事件判例を参照
ア)令状の効力の時間的範囲:捜索開始時点における捜索対象物所在の要否。捜索開始時点で問題の荷物は、空間的にも管理権の観点からも処分対象外であったが、Xが宅配業者から受領することにより、Xのプライバシー権の中に包摂されることとなった。
イ)令状提示行為の意義・効果:令状の提示という行為は、その効果として捜査機関がその時点以降の処分対象の状態の変動に対応して処分を行うことを禁じるものであるのか。
3.採点結果(追試除く)
秀25.0% 優0% 良8.3% 可8.3% 不可33.3% 及第率は6割強
4.講評
問題文はきちんと読みましょう。これが出来ない人は、法学部学生として致命的です。契約書を面倒だからと読まなかった。それで不利益があったとして許されますか?
問題文最後の方に、何の論点であるか明示の上とあるにもかかわらず、1.で述べたような「論点」の示し方をしている答案が多数見受けられました。問題文に書いてあることをそのまま書いて、「明示」という文言に当て嵌りましょうか。
また、答案の最初に太字で筆記具の指定があるにも関わらず、また、授業中も再三注意したにもかかわらず、鉛筆で解答した者もおりました。「シャープペンシルで解答しているのを見つけて注意しなかった方の責任は?」と責任を転嫁する者が時々居りますが、共通テストと同様、使用筆記具の間違いについて監督に気づいてもらえる場合とそうでない場合に不公平が生じるので、個別の注意は与えてはならないことになっています。また、シャープペンシルで下書してからペンでなぞるという人も居るので、注意が余計なお世話になることもあります。
不可となった答案の中のかなりのものが、問題文を復唱しているだけの中身のない答案でした。
法学の答案は、最低限、当該論点に関する学説・判例を挙げ、それぞれの長短を論じたうえで、自分はこういう理由でこの説を支持し、この結論に至るということを論述するべきです。その意味で、今回の試験において、「模範答案としたいので掲示させてください」とお願いするような答案に出会えなかったことが残念です。 |
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